鹿児島de酒類販売免許申請サポート更新しました。
通信販売酒類小売業免許を取得するにあたって、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
余計な時間と手間を取らせることなく、通信販売酒類小売業免許を迅速に取得し、会社設立にあたっての融資相談やその他各種許認可申請、会社設立後の法務サポートから無料税理士紹介まで、幅広くお手伝いさせていただきます。
鹿児島の酒類販売免許申請のサポートは、当事務所におまかせください。
鹿児島での酒類販売の免許申請、通信販売の免許申請なら、鹿児島の司法書士・行政書士事務所へ
2015/10/27
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通信販売酒類小売業免許を取得するにあたって、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
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あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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TEL:099-297-6908
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