はじめまして、司法書士・行政書士の竹之下です。
お酒を販売するためには、税務署から免許を受ける必要があります。
そして、免許に関する税務署の標準処理期間が2ヶ月となっておりますため、すぐにお酒を販売することは出来ません。
このような、期会ロスを少しでも減らしていただく事を念頭に置いて、竹之下真哉司法書士・行政書士事務所では速やかな免許申請を心がけております。
気軽に相談できる、身近な存在としての事務所を目指しています。その1つが事務所情報の発信です。
ホームページやブログを通じて事務所の雰囲気を感じていただけるよう努めています。
>>ブログ(鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記)は、こちらです。
鹿児島の地元に密着した当事務所ではこれまでの経験を活かして、迅速確実に対応することが可能ですので、お酒販売の免許に関するご相談はお任せ下さい!
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