お酒の販売をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。 |
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一般酒類小売業免許とは
あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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